「患者さんのための乳がん診療ガイドライン2019年版」の利益相反状況の開示について
下記に、本ガイドラインの作成に関わった委員の利益相反関連状況を開示します。

一般社団法人日本乳癌学会 利益相反委員会

利益相反状況の開示項目

  1. 企業または営利を目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業または団体からの報酬額が年間50万円以上である場合。
  2. 株の所有については、1つの企業についての1年間の株による利益(配当、売却益の総和)が、50万円以上、あるいは当該企業の全株式の5%以上を保有している場合。
  3. 企業または営利目的とした団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上である場合。
  4. 企業または営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業または団体からの年間の日当(実費分を除く)が合計50 万円以上である場合。
  5. 企業または営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料については、1つの企業または団体からの年間の原稿料が合計50 万円以上である場合。
  6. 企業または営利を目的とした団体が提供する研究費については、1つの臨床研究に対して支払われた総額が年間100 万円以上である場合。
  7. 企業または営利を目的とした団体が提供する奨学寄附金(奨励寄付金)については、1名の研究代表者に支払われた総額が年間100 万円以上である場合。
  8. 企業または営利を目的とした団体が提供する寄附講座については、兼任・専任の区分を含め所属している場合。
  9. その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)については、1つの企業または団体から受けた報酬が年間5万円相当以上である場合。

※ 2016年1月1日~2018年12月31日までの利益相反状況を開示しています。
※ 合併に伴う社名変更等もありますが、企業等との経済的関係が発生した時期において記載しています。
※ 該当する場合は具体的な企業名(団体名)・職名を記載、該当しない場合は“該当なし”を記載しています。

利益相反状況の開示